厳しい!!京都民泊新条例「駆けつけ要件」800mはいつから?沖縄は警備会社でOK?

厳しい!!京都民泊新条例「駆けつけ要件」800mはいつから?沖縄は警備会社でOK?

駆けつけ要件800mで、京都民泊業界がざわついている。

ジャパンダ的にこの駆けつけ要件をどう捉えるか、まとめていきたいと思う。

注意:現在「駆けつけ要件」はいろいろな形で市町村、地域で存在している。都道府県単位ではないので注意

オリンピックまでの民泊、オリンピック後の民泊、ビフォーアフターが気になる業界だが、高級ホテル50軒発言の政府など、日本の観光産業(宿泊施設)から目が話せない。おらわくわくっすぞ!

日経新聞より引用

京都市の民泊規制厳しく 条例素案、不動産業界は懸念の声

(前略)「地域住民と観光客の安心安全の両立のためには(法律の)ぎりぎり限界に挑戦する条例が必要だ」。民泊規制を検討するため11月に開かれた有識者会議で門川大作京都市長は語気を強めた。

(中略)
そこで設けたのが「駆け付け要件」だ。緊急時でも宿泊施設から10分程度で駆けつけられるよう、施設から半径800メートル以内に事業者か管理者が駐在するよう求めた。これまでは海外に拠点を置き、緊急時に連絡が取れない事業者も多かったが、国内に管理する代理人を置く必要が生じる。(以下略)

(日経新聞 12月1日)

駆けつけ要件800m by京都

京都市の資料を引用

条例:営業時間中は,原則として住宅宿泊管理業務を行う者が施設内に駐在するか,おおむね10分以内に駆けつけることができる範囲(市 長が特に認める場合を除く。)に事業者等が駐在することを義務付け,営業の届出時に報告義務

※ 改正旅館業法に係る通知において,条例により玄関帳場を置かない場合は,おおむね10分程度で職員等が駆け付けることができる体制を設けることとされた。 

規則:報告すべき内容

ガイドライン:施設から事業者等が駐在する場所までの距離の目安(おおむね800m)

京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)に係る条例等の検討状況について

上記引用先のURLはコチラ

京都の民泊新条例の駆け付け要件はいつから?

正確な出典が見当たらないのだが、

2020年3月までが猶予期間とされているらしい。

条例をクリアするためには

民泊最新情報を見ている限り、

・直線上800m。

・概ね10分

この2点が「駆けつけ条例」の要件を満たしていることになるみたいだ。

ということは、民泊代行業者に頼んでいる場合、厳しくなってくる場合が多い。

代行業者もあたふた

窓口を一箇所にまとめている民泊代行業者が多いくこと。また、複数箇所にあろうが、民泊物件までは800m以上あることが多い。

新しく窓口施設を増やすことで経費がかかる可能性は高い。

このタイミングで民泊代行業者を変更するホストも増えるだろう。

特に、京都という立地状態からすると、800m範囲で借りれる施設があるかどうかも疑問だ。

京都の宿泊施設は増えすぎと同時に、空き家対策になっている事実もある。

「民泊」が社会問題になり、「簡単に稼げる分野」だけに、なんとも言えないはがゆさもある。

京都で条例施行された場合の今後

右にならえ状態になる。

沖縄、東京、大阪、福岡、北海道など、人気の民泊地域は京都と同じように駆けつけ要件が始まるだろう。

沖縄の場合、島の北部地域の保健所では、

(1)の駆け付け体制は提携の警備会社でOK。(ALSOKやSECOMさん)

としているそうだ。

この駆け付けと、警備会社の駆けつけがイコールになっていない気がするが、良しとするなら良しなのだろう。

東京千代田区も駆けつけ条例があるようだ。

全部を調べることはできないが、日進月歩で民泊条例が変化する中で、事前の情報収拾が大事になってくる。

これから民泊をスタートさせるホストの皆様は、やはり誰か相談相手や民泊運営グループなどに加盟しながら行動をした方がよさそうだ。