今日から?観光庁に電話してみた【民泊新法=住宅宿泊事業法案】施行日はいつから??
- 2017.06.16
- Airbnbニュース
改めて調べる民泊新法。民泊やAirbnbの情報を確認していると、よくわからなくなってくる。罰金が3万円→100万円など。そして民泊新法の正式名称がわからず、他人の記事を見て納得しているが、フェイクニュースが多い日本。自分で確かな情報を収集して行動する必要がある。
と、いうわけで、ジャパンダも調べみた。一番気になるのがこの民泊新法の施行される日がいつからなのか。
最後に驚きの結末を迎えることに・・・。
今日から?観光庁に電話してみた【民泊新法=住宅宿泊事業法案】施行日はいつから??
民泊新法の正式名称確認
まず、民泊新法と皆が呼んでいる法律だが、現在のところ正式名称は住宅宿泊事業法案のことを指している。(名称が長いので、トリセツブログでも民泊新法と略)観光庁のサイトでも確認できます。
民泊新法の罰金について
衆議院公式サイトより文字を確認。誤字脱字を防ぐために、罰金部分をそのまま抜粋。
第六章 罰則
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
二 不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者
三 第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
二 第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
第七十四条 第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十五条 第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
ってことで気になるのがいつから?ってこと。
2018年1月から民泊新法が施行?正式文章が見つからない
ジャパンダ自身も2018年1月1日から施行されると以前ブログで紹介したが、この期日に関してはどこにも正式な文書が出ていない。
民泊ブログや民泊情報サイトでは2018年1月とある。
さて、本当かどうかこれまたわからない。衆議院のサイトにも政令日が書いていない。
というわけで、ジャパンダが裏を取るために観光庁に電話したwww(トリセツブログのファンのみなさまのためにも)
民泊新法の政令は2017年6月16日。今日!?電話してみた。
衆議院で立法された民泊新法の件を確認するために、観光庁に電話をかけた。
流れ
観光庁に電話→オペレーターに繋がる→担当の部署に変わる→担当者に変わる。
これはまずい展開・・・。最終的にわかりませんとかってなりそう。
ドキドキ。
ジャパンダ「すいません、民泊新法について1点お伺いしたい点があります。」
担当者「はい、なんでしょうか」いい感じの方。
ジャパンダ「民泊の新しい法律、住宅宿泊事業法案が施行される日は決まっているのでしょうか?届け出はいつからできますか?」
担当者「はい、住宅宿泊事業法案が政令された日は今日です」
ジャパンダ「今日!?」
担当者「はい、政令日は本日になります。」本日とは2017年6月16日
ジャパンダ「今日から届け出せるんですか?」
担当者「いえ、政令日は今日ですが、この法律が施行される日はまだ決定していません。」
ジャパンダ「ということは、まだ届出が出来る日は決まっていないんですか?」
担当者「はい、まだ決まっていません。」
ジャパンダ「では、施行日が決まり次第、届け出ができるようになるんでしょうか」
担当者「はい、施行日に関しては正式な情報がわかり次第、メディアや観光庁サイトで紹介します。」
ジャパンダ「わかりました、ありがとうございます。失礼します。」
は・・・・???
民泊新法の施行日決まってないやんけ!!!
っていうか、今日まで法律も決定していなかったんかい!!!!
GoogleやYahooで検索すると、本当に適当なことばかり書いている人が多い。2018年1月からに結果としてなっとしても、この時点でそういう情報が各メディアで出回っているのも怖い。
住宅宿泊事業政令日は今日です。
そして、届出の期日は2018年1月と決まったわけじゃありません。
ジャパンダが思うに、届出先が役所仕事になるので、部署異動が終わり、人事異動が終わって落ち着く2018年4月になるんじゃないのかな?と、思うけど・・・。
どうなることやら。
とりあえず今回電話してわかったことは、まだ届出の期日が決まっていないということ。早まることはないと思うけど、観光庁のサイトは要チェックしておいた方が良さそう。
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